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弁護士費用

➢弁護士費用の説明

 

 

法律相談料  法律相談の対価としていただく料金です。

 

着手金    事件処理を受任したときにいただく料金で

       す。事件の成功・不成功に関わらずご返金

       はいたしません。

 

成功報酬   事件が終了した際、その成果に応じていた

       だく費用です。

 

実費     事件を処理するのに支出した費用です

      (収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通

       信費、翻訳料、宿泊料、保証金、保管金、

       供託金など)。

 

 

弁護士費用の額については、事件処理をご依頼いただく際に丁寧にご説明の上、弁護士費用の額を明確にした委任契約書を作成いたします。

 

※ 下記記載の金額は、すべて消費税別の金額です。

 

※ 契約書作成など「着手金+成功報酬」によって弁護士費用を算出するのに適さない案件については、別の基準(固定額)を適用いたします。

 

※ 主に、成功不成功がない又は経済的利益の算定が困難で、かつ時間的拘束が必要となる事件については、あらかじめご説明の上、時間制報酬(1時間あたり2万円)を適用させていただく場合がございます。

 

 

法律相談

 

30分につき5,000円

 

 

顧問弁護士サービス

 

法人・個人事業主の方:月3万円~

※ まずはお問い合わせいただき、顧問業務の内容について詳細なお打ち合わせを経た上で、顧問料を決定させていただきます。

※ 顧問契約を締結していただいたご依頼者様は、個別事件の弁護士費用を減額させていただきます。詳細は当事務所にお問い合わせください。

 

 

個別事件のご依頼の場合

 

※ 以下の額は目安であり、実際の弁護士費用は事件の性質や難易度等により増減することがあります(事件処理をご依頼いただく際にご説明いたします。)。

 

※ 下記に記載のない業務分野に関する弁護士費用の目安やその他詳細については、当事務所にお問い合わせください。

 

※ 事件が上訴された場合で、当事務所が引き続き事件を担当する場合、原則として上訴の都度、着手金を申し受けます。他方で、成功報酬は、原則として、事件が最終的に終了して経済的利益が発生した場合にのみ頂戴します。

 

▷一般民事事件

着手金:経済的利益の8%

成功報酬:得られた経済的利益の16%

※ 経済的利益の額が300万円を超える場合には、着手金や成功報酬の料率が下がります。さらに、経済的利益の額が3,000万円、3億円を超える場合もそれぞれさらに料率が下がります。

 

交通事故

着手金:10万円

成功報酬:10万円+相手方事前提示額から増額分の20%

※ ご加入中の保険に弁護士費用特約が付加されている場合、弁護士費用を心配する必要はございませんので、安心して弁護士にご相談ください。

※ 弁護士費用特約保険に加入されている場合には、別途弁護士費用特約保険の一般的な契約内容に従った報酬基準が適用されます。

※ 予想獲得金額が低額なために受任できない場合もございますことをご了承ください(もちろん、上記とは異なる報酬基準にて別途お見積もりのうえ受任できる場合はございます。)。

​※ 原則として、相手方保険会社より賠償金の提示がなされた後に受任いたします。

 

不動産明渡請求事件

着手金:20万円~

成功報酬:30万円~

契約書の作成

5万円~

非定型的なものは10万円~

​※現在、契約書の作成業務は、顧問契約を締結いただいている法人・個人事業主様のみ承っております。

 

契約書のチェック

3万円~

非定型的なものは5万円~

​※現在、契約書のチェック業務は、顧問契約を締結いただいている法人・個人事業主様のみ承っております。

 

株主総会指導

20万円~

 

倒産事件

自己破産(個人):30万円~

個人再生(個人):40万円~

事業破産(法人):50万円~

事業再生(法人):100万円~

 

内容証明郵便の作成

本人名での作成:3万円~

※原則として、弁護士名での内容証明郵便のみのご依頼はお受けしておりません。弁護士名での内容証明郵便の送付をご希望の場合には、交渉事件の一環として受任させていただき、その場合には、交渉事件の報酬基準が適用されます。

 

 

矢田・太田法律事務所

〒430-0929 

浜松市中区中央1-8-16 Kish浜松2階

TEL:053-528-7191 FAX:053-528-7192

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